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管理薬剤師の資格と仕事とは

 薬局を開設する時には、薬剤師国家資格を有する人が管理するか、あるいは、その薬局の社員の中に薬剤師がいればその人に管理を任せるでしょう。しかし、誰も薬剤師の資格を持っていない場合には、薬事法の規定に基づいて、新たに薬剤師を雇用して薬局の業務管理をさせる必要があります。各店舗毎に薬局の管理を行う薬剤師のことを管理薬剤師と呼んでいます。こうした管理薬剤師の業務内容については次のとおりです。

管理薬剤師による薬局開設者に対する意見陳述

 管理薬剤師は、薬局を管理するに当たり、業務を円滑に遂行するために必要な意見を開設者に陳述し、不備な面があれば速やかに改善しなければなりません。また、薬局に勤務する社員の資質向上のため、学会等の各種研修会に参加する旨を要請するなど、研鑚に努める必要があります。

管理薬剤師による医薬品の試験

 管理薬剤師は、薬局で取り扱っている医薬品の品質を確保していくため、専門的な立場から試験検査の必要性の有無を判断し、これを実施しなければなりません。自らの薬局の設備では実施できないときは、厚生労働大臣の指定した試験検査機関を利用して、その結果を確認する必要があります。管理薬剤師が行う医薬品の試験検査の対象項目は、保存環境に影響を受けやすい医薬品、取り扱いに注意を要する医薬品については計画的に実施するほか、包装が変色しているもの、長期間保存しているものなど品質について疑いのある医薬品についても、管理薬剤師の専門的な判断によって実施する必要があります。

管理薬剤師による薬局の記録

 管理薬剤師は、必要に応じて薬局の管理状況を記録しておく必要があります。管理記録の記載事項としては、試験結果の実施結果、不良品等の処理結果、構造設備の点検項目や自身の勤務状況等、薬局管理全般について記載します。また、薬局開設者に対して管理薬剤師が意見陳述を行った時は、その内容と講じられた措置等も記載しておく必要があります。

管理薬剤師による薬局の兼務

 管理薬剤師は、薬局の管理業務に従事するものですから、他の場所での薬事の実務に従事することはできません。ただし、次に掲げる場合については、許可を受けたものと見なされ兼務が認められています。
・薬局の管理者が薬剤師会営薬局等において、夜間、休日等の調剤業務に輪番制で従事する場合。
・薬局の管理者が老人保健施設において、調剤、薬剤管理等の業務に従事する場合。
・薬局の管理者が指定居宅介護支援事業の管理者又は介護支援専門員を兼務する場合。
・薬局の管理者が学校薬剤師を兼務する場合。ただし、1校に限られます。学校薬剤師業務において、2校以上の学校を兼務する場合は、薬事衛生事務所又は保健所に管理者兼務許可申請を行う必要があります。
・公的な夜間・休日薬局の管理者が、夜間又は休日以外の時間帯において、他の薬局等の調剤業務に従事する場合(管理薬剤師としては従事できない)。

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このブログ記事について

このページは、jyouhouが2008年12月20日 17:07に書いたブログ記事です。

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