第五章 薬剤師の罰則
第二十九条 第十九条の規定に違反した者(医師、歯科医師及び獣医師を除く。)は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第三十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第八条第二項の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行つたもの
二 第二十二条、第二十三条又は第二十五条の規定に違反した者
第三十一条 第十四条の規定に違反して故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第三十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第八条の二第一項の規定による命令に違反して再教育研修を受けなかつた者
二 第八条の三第一項の規定による陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、物件を提出せず、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
三 第九条の規定に違反した者
四 第十九条の規定に違反した医師、歯科医師又は獣医師
五 第二十条の規定に違反した者
六 第二十四条又は第二十六条から第二十八条までの規定に違反した者
第三十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前条第二号又は第六号(第二十七条又は第二十八条第一項若しくは第三項に係る部分に限る。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前条の罰金刑を科する。