パートタイマーと法定の就業規則
労働基準法においては、従業員が10人以上いる事業所では、就業規則というものを作成しなければならないことになっています。ここでいう「従業員」の数の中にはパートタイマーの人も含むので、正社員の数とは関係なく、パートタイマーばかりの事業所でも従業員が10人以上いる場合には就業規則の作成は必要となります。この就業規則は、法律上、会社が必ず守らなければならない労使関係の約束事です。パートタイマーの求人や募集に応募して雇用される際には、この就業規則をしっかりと確認させてもらい、わからないことは質問して、お互いに気持ちよく働くことが大切です。
パートタイマー用の就業規則
こうした会社の就業規則については、正社員用の就業規則をそのままパートタイマー労働者に適用されると不都合を生ずるのが一般的です。例えば、就業規則に昇給・賞与の規定がある場合、パートタイマーについて適用除外する旨を明記していなければ、パートタイマーにも昇給・賞与の規定が適用されることになります。このため、パートタイマーを雇用している事業所では、パートタイマーに適用される規則、逆に、適用されないことを明記した就業規則が作られているはずです。なお、会社の就業規則の作成時において、会社から提示された案に意見書を提出することができる従業員の範囲にはパートタイマーも含まれていることも知っておきましょう。