パートタイマーへの年次有給休暇(年休)付与
パートタイマーでの勤務であれば、年次有給休暇(年休)はもらえないものと頭から思っている人も多いと思いますが、パートタイマーであっても一定の労働日数や労働時間がある場合には年次有給休暇がもらえる場合があります。年次有給休暇は労働者が自由に時季を指定して休みをとることができる制度ですが、パートタイマーであっても、6か月間継続勤務てし、全労働日の8割以上出勤していれば、その所定労働日数に応じた日数の年休が付与されることになっています。パートタイマーは働いた時間だけ時間給がもらえるだけと思っている人は、年休の有無を確認してみることが必要といえます。
パートタイマーの年休の調整
しかし、パ-トタイマ-であっても1週間の労働時間や所定労働日が著しく少ない人に対してまで、通常の従業員と同じような日数の年次有給休暇を付与することは、その勤務時間数や労働日数を比較した場合に、必ずしも合理的ではないといえます。このため、労働基準法では、「年次有給休暇比例付与」として、パ-トタイマーやアルバイトについて、その所定労働日に比例した日数の年次有給休暇を付与しなければならないとしています。この年休の比例付与の対象に該当するパートタイマー・アルバイトは下記のとおりです。
(1)週の所定労働時間が30時間未満の従業員であって、かつ、週によって所定労働日数が定められている従業員については1週間の所定労働日数が4日以下の者。
(2)週の所定労働時間が30時間未満の従業員であって、かつ、週によって所定労働日数が定められていない労働者については、年間所定労働日数が216日以下の者。
パートタイマーへの正規の年休付与
なお、年次有給休暇の比例付与は、パートタイマーの所定労働時間が週30時間以上であれば制度の対象とならずに、正規社員と同じ日数の年次有給休暇を付与する必要があります。また、週の労働日数が5日以上であれば年休制度が無条件に適用されます。