東京都の屋上緑化
日本のコンクリートジャングルのメッカである東京都は、緑化の取組みに力を入れており、平成12年12月に「緑の東京計画」を策定しました。その計画では、平成27年度までに取り組むべき緑作りの目標を「みどり率」として設定し、都心の区部では現状より約1割増の約32%、自然豊かな多摩地域では現状の約80%の緑地を維持する目標を掲げました。また、同じく平成12年には「東京における自然の保護と回復に関する条例」(通称:自然保護条例)を全面的に改正して、屋上緑化を含めた市街地等の緑化の推進を一層進める体制を作りました。併せて、東京都や区は、屋上緑化に対する補助金・助成金の制度も整備しました。
屋上緑化の義務付け
東京都など大都市におけるヒートアイランド現象への対策が大きな課題になるなかで、その緩和のためにも、これまで以上に市街地の緑を回復することの必要性が認識されています。このため、東京都では、市街地だけでなく、新たに緑を増やせる緑化スペースとして建築物の屋上や壁面、ベランダなどに着目し、平成12年4月から屋上緑化指導を開始しました。さらに、平成13年4月からは、一定規模以上の敷地を有する建築物を対象に屋上等の緑化を義務付けています。
屋上緑化とヒートアイランド緩和
都心部でおきるヒートアイランド現象の緩和に屋上緑化が効果のあることは、よく知られています。これは、屋上緑化された建物では、植物や土壌の水分の蒸発散により熱が奪われ、気温の低減効果が期待できるほか、屋上の断熱効果によって室内に熱が伝わりにくくなるため、エアコンの使用が減り、室外機から排出される人工的な排熱も減少するためです。
屋上緑化の制約
東京都は自然保護条例を定めることで、一定規模以上の建物の新築・増築時には屋上緑化を義務付けていますが、既に建っている建物には特に義務づけは行っていません。その理由として、屋上緑化を行うには、屋上に土壌を盛り付け、散水設備等を新たに設ける必要があり、既存建物では建築基準法の荷重制限もあることから、重量のあるものを設置することには数多くの難しい条件があるからです。今後、既存の建築物を含め、屋上緑化を広く普及するためには、軽くて薄い土壌を用いた緑化資材の開発が必要になっています。民間ベースで見ても、屋上緑化用の新たな土壌の開発が年々進んでいる状況にあります。
屋上緑化の新たな研究
東京都においても、環境科学研究所で平成15年8月から、緑化によるヒートアイランド緩和効果を検証する研究をスタートしました。この研究は、既存建物の屋上に普及可能な、現在の屋上緑化の大きな課題である「軽量・薄層・ローコスト・ローメンテナンス」の緑化設備を試験的に設置し、ヒートアイランドの緩和にどの程度効果があるのかを明らかにしたうえで、屋上緑化の普及に役立てるとしています。