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更新January 4(Mon), 2010

倉庫業法の貸し倉庫とトランクルームのレンタル

 家庭や会社の事務所が手狭になった場合に、荷物を預ける場所として貸し倉庫トランクルームというものがあります。このうち、トランクルームは、貸し倉庫ほど大げさではなく、気軽にレンタルして家庭や会社の荷物を預けることができるので、最近特に人気が出ており、日本国内の各地にトランクルームの運営会社があります。トランクルームのレンタルには二種類のものがあり、一つには、倉庫業法に基づいて国土交通大臣の認定を受けた正式な認定トランクルームと、もう一つは単に名称をトランクルームと称しているものとがあります

認定トランクルームのレンタル

 認定トランクルームの場合には、倉庫業法に基づき、その性能やレンタル方法まで含めて認定を受けています。認定トランクルームは、ただ単に物品の置くスペースをレンタルするというだけでなく、倉庫業法の認定内容に基づき適切な管理が行われます。認定トランクルームでは、預けている物品が仮に壊れてしまったとしても、認定トランクルーム業者がレンタルした人に弁償することになっているので安心して預けることができます。

認定のないトランクルームのレンタル

 一方、名称をトランクルームと呼んでいるものは、ただ単に倉庫スペースをレンタルで貸し出しているものです。こうしたトランクルームでは、トランクルームの鍵は渡されますが、トランクルーム内の物品の保管は自己責任となります。言ってみれば、とても大きなコインロッカーをレンタルして借りているようなものです。しかし、こうしたトランクルーム業者の中には、その営業形態からして、本来であれば、倉庫業法に基づいたトランクルームの認定を受けるべきにもかかわらず、それを受けずに倉庫業法違反状態でレンタルしているトランクルーム業者も多々あるので借りるときには注意が必要です。

倉庫業法の貸し倉庫のレンタル

 貸し倉庫とは、倉庫業法において定めがあり、物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作物又は物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作を施した土地若しくは水面であつて、物品の保管の用に供するものをいいます。堅苦しい言い方ですが、用は物や品物を預ける貸し倉庫のことです。貸し倉庫で物品の保管を行う貸し倉庫業を営むときには、倉庫業法に基づき、事前に貸し倉庫において取扱う物品と貸し倉庫の施設の規模など所定の事項を国土交通大臣へ申請し、登録をする必要があります。また、貸し倉庫を営もうとする場合には、建築基準法や都市計画法で貸し倉庫の立地に規制があり、どこでも簡単にできるものではありません。貸し倉庫は、預ける物品の用途ごとに種類が分類されています。貸し倉庫に危険物や冷凍物ではなく、通常の物品を預ける場合には、普通倉庫の位置づけの貸し倉庫に預けます。貸し倉庫は、単に物品の置くスペースを利用者に対してレンタルするというだけでなく、国土交通大臣への登録内容に基づいて、貸し倉庫業者が適切に管理を行っています。

貸し倉庫の認定トランクルーム

 貸し倉庫の「認定トランクルーム」とは、貸し倉庫のレンタル事業者を規定する倉庫業法の定めによって、国土交通大臣の登録を受けた貸し倉庫事業者が、消費者の家財・美術品等を、一定期間預かり保管管理を行うための施設、業務体制が一定の基準を満たすことによって優良である旨の認定を受けた貸し倉庫のことです。貸し倉庫の優良トランクルーム事業者は、業者の窓口やパンフレットなどに指定されている「優良トランクルームマーク」を掲げています。優良トランクルームのマークの下には、国土交通省に認定されたレンタルする貸し倉庫の性能が記載されています。こうした貸し倉庫の優良トランクルームの性能には、「定温」、「定湿」、「防塵」、「防虫」、「防滋」、「常温・常湿」が定められてます。

貸し倉庫のトランクルームレンタル約款

 貸し倉庫の認定トランクルーム事業者は、利用者のレンタルの際の意見を取り入れた運輸省が定めている標準トランクルーム約款を必ず規定しています。この貸し倉庫のレンタル約款では、業者に対してトランクルームにおける善良な保管管理が義務づけられています。さらに、貸し倉庫の認定トランクルームでは、利用者が拒否しない限り、損害保険がかけられています。これは、万が一の品物の紛失・損傷が生じた時、品物の価格を限度として賠償されるのでレンタルする際にもとても安心感があります。貸し倉庫業者は、トランクルームのレンタルの際の約款のほか、保管料・荷役料を国土交通大臣に届出し、当該貸し倉庫のトランクルームのレンタル受付窓口等に掲示しているので確認してください。 また、貸し倉庫の認定トランクルーム業者は、必ず認定マークと認定番号も掲示しているので併せてご確認ください。レンタル料金は貸し倉庫の認定トランクルーム業者毎に違うので、保管を依頼する際には業者にレンタル料金等を確認してください。

貸し倉庫の認定トランクルームのレンタル事例

 貸し倉庫の認定トランクルームレンタルすると、自分専用の貸し倉庫として様々な利用方法があります。考えられる貸し倉庫のトランクルームの利用方法としてのシーンの例を挙げると、次のようなケースがあげられます。 ◇不要時の季節商品の納戸や押入れ代わりにレンタルできます。 ◇家では盗難、カビなどの心配がある貴重品や美術品等を安全に預けることができます。 ◇増えてしまった書籍やビデオソフトの保管にレンタルできます。 ◇保管管理の難しい毛皮等の保管にレンタルできます。 ◇長期海外赴任や引越や増改築などで家財を預けたいときにレンタルできます。 ◇会社の社屋が手狭になったときにレンタルできます。

貸し倉庫の認定トランクルームに預ける品物

 このように貸し倉庫の認定トランクルームは、家具やピアノ等の大きな物から書類等の小さな物まで、貸し倉庫代わりにレンタルすることができるので、家庭でも会社においてもとても便利なサービスということができます。こうした貸し倉庫の認定トランクルームには、レンタルすることによって、違法な品物でもない限り様々なものを預けることが可能です。レンタルして預ける例を挙げると次のようなものがあります。また、貸し倉庫の認定トランクルームでは、レンタル損害保険が必ず付いているので、貴重品の保管をお願いしても安心です。 ◇和服、洋服、身の回り品その他の衣服類 ◇ピアノ、運道具、玩具その他の楽器や娯楽用品類 ◇貴金属製装飾品、宝石、真珠その他の貴重品 ◇たんす、書棚、ベッド、じゅうたん、台所用品、食器その他の家具類 ◇冷暖房機器、音響機器、二輪車その他家庭用機器類 ◇絵画、彫刻、書跡、陶磁器、漆工品、骨とう品その他の美術工芸品や収集品 ◇毛皮コート、毛皮襟巻その他の毛皮製品 ◇複写機、タイプライター、コンピュータ、キャビネット、金庫その他の事務用機器類 ◇磁気テープ、磁気ディスク、フィルム、レコード、その他の記録媒体類 ◇事務文書、帳簿、図面その他の文書や書籍類

貸し倉庫の認定トランクルームのレンタル前の確認ポイント

 倉庫業法に基づいて貸し倉庫業を営む認定トランクルーム業者であっても、貸し倉庫の保管性能などの違いなど数多くの種類のトランクルームがあります。貸し倉庫のトランクルームをレンタルして品物を預ける場合には、次のような事項をチェックしておくと安心して預けることができます。 ◇貸し倉庫のトランクルームのレンタル契約の内容は、業者が出している広告やパンフレットだけでなく、必ずトランクルーム事業者の「トランクルームレンタルサービス約款」ろ見て確認しましょう。特に、レンタルしたトランクルームへの保管中の品物の毀損・紛失等に対する損害保険を付保しているか、また、その保険内容がどのようになっているか確認しておきましょう。 ◇貸し倉庫のトランクルームのレンタル先をを選ぶ際に、電話帳や新聞、チラシなどの広告宣伝で貸し倉庫を見つけるときには、その貸し倉庫のトランクルームに倉庫業法に基づく国土交通省認定マークと認定番号の表示があることを事前に必ず確認しておきましょう。 ◇貸し倉庫のトランクルームには湿度・温度管理などの性能や運送などの付帯サービスがあるので、預ける目的と品物の特性などの条件に合ったトランクルームのレンタル事業者を選びましょう。この際には、トランクルームに預ける物品によって保管条件が異なっているのでよく確認しておきましょう。 ◇業者とのトラブル防止のために、貸し倉庫のトランクルームへの品物引渡時には、相互でキズ等の確認をしましょう。お互いに保管依頼時にキズ等の確認をした方がトラブルが少なくなります。 ◇倉庫事業者は、貸し倉庫のトランクルーム保管料等を定めて、それを国土交通大臣(各地方運輸局長)に届出し、業者のレンタル窓口等見やすい場所への掲示が義務付けられています。貸し倉庫のトランクルーム契約の際には、必ず、レンタル料金表を確認しておきましょう。 ◇貸し倉庫のトランクルームのレンタル保管料金は業者毎に違うので、レンタル契約する際には、トランクルームが有する保管性能に合った料金であるか、保管期間に合った料金であるかを確認しておきましょう。 ◇貸し倉庫のトランクルームの保管料金のシステムについては、十分に確認しておきましょう。特に、長期間にわたるレンタル保管の場合には、レンタル料金の支払方法が月極が、年払いかを確認しておきましょう。

貸し倉庫の認定トランクルームのレンタル前の確認ポイント

 貸し倉庫や認定トランクルーム業者など、他人の荷物を保管する事業を営む際には、倉庫業法によって利用者保護の観点からさまざまな規制が行われています。このうち、レンタルする認定トランクルームサービスは、倉庫業法の定めにより登録された業者が、国土交通大臣から認定を受けたトランクルームに、家財・書籍・美術品・骨董品・文書などについて善良な保管管理が義務づけられている寄託契約によって行われている保管サービスの一つです。しかし、最近では、貸し倉庫の認定トランクルームとは、全く別の形態であるにもかかわらず、倉庫業法の認定を受けないまま「貸し倉庫」や「トランクルーム」という名称を使って、他人の荷物を預かるレンタルサービスを行っている業者があります。

貸し倉庫の認定トランクルームの類似サービス

 こうしたレンタルサービスは、トランクルーム、貸し倉庫・収納ボックス、カード式ロッカーなどといった名称で運営されています。このレンタルサービスでは、契約時に鍵やカードの受渡すことによって保管スペースを賃貸借しています。こうしたケースでは、レンタルしているトランクルームなどの保管施設・設備に欠陥があった場合を除き、保管されている品物の紛失・損傷等の責任は負わないのが一般的で、損害保険にも加入していないので賠償もしてもらえません。また、荷物の一時預かり又は一時保管と称し、貸し倉庫の認定トランクルームに類似する保管サービスを行っている業者がいますが、これは、他人の品物を保管する事業を規制している倉庫業法に違反していることになります。この貸し倉庫の認定トランクルームの場合には、保管品の紛失、損傷等の責任をまったく負わないことから、トラブルが発生するケースがかなり多く、トランクルームのレンタル利用者からの苦情が国民生活センターなどに数多く寄せられています。この種のトランクルーム業者とのトラブルを避けるためには、少なくとも、認定トランクルームのマークと認定番号の表示が貸し倉庫業者にあることを事前に必ず確認しておく必要があります。

貸し倉庫のトランクルームの類似サービスのトラブル

 こうした倉庫業法の規制をくぐり抜けて事業を行い、トランクルームやレンタル倉庫・レンタルスペースという名称を使用しているサービス提供業者は、不動産会社などが土地の不動産有効利用として管理している場合が多く、一般にトランクルームと称してはいますが、国土交通省の認めるしっかりとしたト貸し倉庫のランクルーム業者ではありません。このトランクルームは、住居の賃貸やコインロッカーなどと同様にスペースをレンタルするものであり、倉庫業のトランクルームのように保管責任を負わないものです。このトランクルームの特徴としては、レンタルした利用者がトランクルームの鍵を持ち、出し入れする際の時間制限はないという特徴があります。さらに、トランクルームのサービスに対する明確な管理規定や利用約款がないため、レンタルした利用者とのトラブルが多く発生しているほか、トランクルームの場所に責任者や担当者が常駐していない場合が多く見受けられます。こうしたことから、大切な荷物を安心して預けるためには、倉庫業法で認定された貸し倉庫の認定トランクルーム業者を利用することがお勧めといえます。

貸し倉庫やトランクルームの種類とは

貸し倉庫・トランクルームの種類

 貸し倉庫業の種類は、倉庫業法で定められており、大きく分類すると次の3種類の倉庫があります。また、他人の荷物を預かるこれらの倉庫は、倉庫業法によって厳しく規制が行われています。 1 普通貸し倉庫  普通貸し倉庫は、農業商品や金属、原油・天然ガス等の鉱業商品、食品、繊維、化学工業、紙・パルプ、機械等の製造業商品といった幅広い産業界からの様々な貨物を預かるほか、一般家庭の家財、美術品、骨董品等の財産も保管します。 2 冷蔵貸し倉庫  冷蔵貸し倉庫は、10℃以下の低温で生鮮食品や魚や肉などの冷凍品を保管する特殊な貸し倉庫です。倉庫業法上での分類は8類倉庫となります。 3 水面貸し倉庫  水面貸し倉庫は、原木などを水面で保管する特殊な貸し倉庫です。倉庫業法上での分類は5類倉庫となります。

普通貸し倉庫の種類

 さらに、上記の幅広い品物を預かる普通貸し倉庫は、次の5つの種類の倉庫に細分化されて区分されています。 1 1類~3類貸し倉庫  1類~3類貸し倉庫は、通常私たちが街中で目にする貸し倉庫であり、建屋型をした貸し倉庫のことです。貸し倉庫の施設や設備基準の区分によって1類貸し倉庫、2類貸し倉庫、3類貸し倉庫に分類されますが、普通貸し倉庫の大部分は1類倉庫に該当します。 2 野積貸し倉庫  野積貸し倉庫は、風雨の影響をほとんど受けない原材料、鉱物などの品目を野積みして保管する貸し倉庫のことです。野積貸し倉庫は、倉庫業法で周囲が柵や塀などで防護されていることが必要ですが、他の倉庫と違って防火、耐火、防湿などの倉庫の性能は必要としません。 3 貯蔵槽貸し倉庫  貯蔵槽貸し倉庫は、いわゆるサイロやタンクと呼ばれているも倉庫のことです。この貸し倉庫のうち、サイロには主として小麦、大麦、トウモロコシなどの穀物類が保管され、タンクには糖蜜などの液状貨物を保管します。 4 危険品貸し倉庫  危険品貸し倉庫は、消防法や高圧ガス保安法で規制されている危険物を保管する貸し倉庫のことです。 5 トランクルーム  トランクルームとは、家財、美術骨董品、ピアノ、書籍などといった商品ではない個人や法人の物品を保管する倉庫のことをいいます。従来あいまいに使われてきたトランクルームという名称ですが、2003年4月に倉庫業法が改正され、トランクルームの内容が法律によって正式に定義されました。貸し倉庫のトランクルームの事業を営むためには、倉庫業法に基づいて、建物・設備等のハード面と管理・運営のソフト面等の要件を整備することが義務付けられました。

貸し倉庫・トランクルームの種類

 貸し倉庫業やトランクルームレンタルなど営業貸し倉庫業を始めるためには、倉庫業法に基づいて事前に国土交通省に登録する必要があるため、貸し倉庫業としての登録できる要件を満足させなければなりません。そのためには、まず、貸し倉庫業やトランクルームで取扱う物品と施設の規模など計画案を作成する必要がありますが、分かりにくければ地方運輸局等で作成前に事前相談するのがお勧めといえます。また、貸し倉庫業やトランクルームの建物を建築するためには、建築基準法・都市計画法による規制も充足させることが必要です。住居地域内では、貸し倉庫業やトランクルームの営業はできないことや、市街化調整区域では原則として営業貸し倉庫は建てられないという法による規制があるので、こうしたことも事前に予定地のある地方自治体へ事前相談しておくと、物事がスムーズに流れます。

貸し倉庫業やトランクルームの登録申請

 貸し倉庫業やトランクルームの登録申請書の提出先は、主たる営業所のある地域を管轄する地方運輸局又は海運支局に提出することになります。提出された貸し倉庫業やトランクルームの設置申請書には審査が行われ、その審査は貸し倉庫の面積によって国土交通省の本省で行われる場合と地方運輸局で行われる場合とがあります。貸し倉庫業やトランクルームの登録申請には、次の書類が必要になります。このため、貸し倉庫業やトランクルームの営業には、かなりの準備期間が必要となるので、簡単に倉庫業法の審査をクリアーすることはできないといえます。 (1)貸し倉庫業登録申請書(2)貸し倉庫明細書(3)施設設備基準別書類チェックリスト(4)登記簿謄本(土地・建物)(5)建築確認済証・完了検査済証(6)その他図面以外の書類(7)貸し倉庫付近の見取図(8)貸し倉庫の配置図(9)貸し倉庫の平面図・立面図・断面図・矩形図等 (10)貸し倉庫の建具表等(11)貸し倉庫管理主任者関係書類(12)法人登記関係書類・戸籍謄本等(13)宣誓書(14)貸し倉庫寄託約款

貸し倉庫業やトランクルームの登録が認められないケース

(1)申請者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であるとき。(2)申請者が貸し倉庫業の登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者であるとき。(3)申請者が法人である場合において、その役員が(1)又は(2)のいずれかに該当する者であるとき。(4)貸し倉庫の施設又は設備が貸し倉庫の種類に応じて国土交通省令で定める基準に適合しないとき。(5)貸し倉庫の管理主任者を確実に選任すると認められないとき。

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