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介護用品の車椅子(いす)・車イス付属品・電動車椅子レンタル

車いすレンタル(介護保険法第7条第17項の規定)  レンタルできる車椅子は、自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は介助用標準型車いすに限られています。 ・貸与レンタルの解釈通知(老企第34号通知)  貸与告示第1項に規定するレンタルの対象となる「自走用標準型車いす」、「普通型電動車いす」及び「介助用標準型車いす」とは、それぞれ次のとおりです。

自走用標準型車いすのレンタル

 日本工業規格(JIS)T9201-1998のうち、自走用に該当するもの及びこれに準ずるもの(前輪が大径車輪であり後輪がキャスタのものを含む。)をいう。ただし、座位変換型を含み、自走用スポーツ型及び自走用特殊型のうち特別な用途(要介護者等が日常生活の場面以外で専ら使用することを目的とするもの)の自走用車いすは除かれる。

普通型電動車いすのレンタル

 日本工業規格(JIS)T9203-1987に該当するもの及びこれに準ずるものをいい、方向操作機能については、ジョイスティックレバーによるもの及びハンドルによるもののいずれも含まれる。ただし、各種のスポーツのために特別に工夫されたものは除かれる。なお、電動補助装置を取り付けることにより電動車いすと同様の機能を有することとなるものにあっては、車いす本体の機構に応じて(1)又は(3)に含まれるものであり、電動補助装置を取り付けてあることをもって本項でいう普通型電動車いすと解するものではないものである。

介助用標準型車いすのレンタル

 日本工業規格(JIS)T9201-1998のうち、介助用に該当するもの及びそれに準ずるもの(前輪が中径車輪以上であり後輪がキャスタのものを含む。)をいう。ただし、座位変換型を含み、浴用型及び特殊型は除かれる。

介護用品の車いすのレンタル

 介護用品の車いすの貸与やレンタルの方法は、介護保険の指定居宅サービス事業者からレンタルして借りることができます。介護保険制度でレンタルできる介護用品の車椅子には、大きく分けると、自分の手で車輪を回して動かす手動車椅子と電動モーターで動く電動車椅子の2種類があります。

介護用品の手動車椅子(いす)のレンタル

 介護用品の手動車いすは、自分で車輪を回したり、介護者か押すような仕組みになっています。車椅子は、フレーム、シートやバックレスト、前輪キャスター、後輪などから構成されています。車いすの多くは、フレームやバックレストに折りたたみ機能が組み込まれており、コンパクトに収納することができます。手動車いすには、自走用や介助用、リクライニング型、トイレ・シャワー用など数多くの種類があり、目的や用途に応じてレンタルする車いすを選択することができます。

介護用品の電動車椅子(いす)のレンタル

 介護用品の電動車いすは、バッテリーと電動モーターを搭載しており、最高時速4.5~6㎞で走行します。電動車椅子(いす)は手動車椅子(いす)に比べて大きく、重量が重いので、段差のある屋内への乗り入れは困難になります。また、車いすのバッテリーの充電などのメンテナンスが必要不可欠です。電動車いすの種類としては、普通型電動車いすや、スクーター型の電動三・四輪車、手動いすに電動モーターを装着する電動補助装置などもあります。
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