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更新April 11(Sat), 2009

介護用品のレンタルや貸与とは

介護用品のレンタルの仕組み

 近年の日本においては寿命が延びており、お年寄りでも元気な方もたくさんいらっしゃって喜ばしいことです。しかし、加齢と共に体が弱り、介護保険制度で要支援や要介護の認定を受ける方もたくさんいらっしゃいます。こうしたお年寄りの自宅での自立や日常生活のなどを手助けするのが介護保険法に基づいた介護用品レンタルの仕組みです。

要介護度による介護用品のレンタル

 介護保険法に基づく介護認定を受けた場合には、要介護度によっては、電動車椅子(いす)や介護用ベッドといった12種類の福祉用具や介護用品の中から、必要な用品・用具を介護保険でレンタルすることが可能になります。この介護用品の貸与やレンタルは、地域にある介護保険の指定居宅サービス事業者からレンタルできます。一方で、介護保険の仕組みを使わずに、一般のレンタルショップから介護用品や福祉用具をレンタルすることもできます。

介護用品のレンタルの正式名称

 こうした介護用具のレンタルは、介護保険法での正式名称としては福祉用具貸与といいます。しかし、この福祉用具貸与という言葉は、あまり一般的に使われる言葉ではないので、介護保険の指定居宅サービス事業者の利用者である要介護者の間では、「介護用品レンタル」であるとか、「福祉用具レンタル」という呼び方がされています。福祉用具貸与という言い方よりも、介護用品レンタルという方が一般の人にはなじみがあるので、介護用品レンタルという言葉が広まったのではないかといわれています。本サイトにおいても、
福祉用具貸与のことを介護用品レンタルと言い換えています。

介護用品のレンタルの役割

 介護用品レンタルとは、介護保険法で定める要支援、要介護の状態になったときに、できる限り居宅でその能力に応じて、自立した日常生活を営めるように、利用される方の希望や置かれている状況・環境を踏まえるなかで、一番適切な介護用品の選定の援助・取付けや調整等を行う介護福祉サービスのことを指します。介護用品レンタルのサービスを利用することで、要支援・要介護者の方が日常生活で利便性が向上したり、機能訓練の助けとなったり、また、要支援・要介護者の方を介護する人の負担の軽減を図るものでなければなりません。要支援・要介護者の方にとって、自由に動いたり、外出することができないので、その方を取り巻く様々な環境を整えることは非常に重要であり、それを支援する介護用品レンタル事業は重要な役割を果たしています。

介護用品はレンタルが原則

 介護用品は考え方として「レンタル」が基本になっています。というのも、介護用品の購入に対して介護保険から支援するのであれば、個人の財産に対して公金でまかなうのはおかしいという考え方からきています。例外として、要支援・要介護者の排泄や入浴に関する介護用品を他の方に対しても何度も使いまわすのは衛生上なじまないので、介護保険法では特定福祉用具販売の対象になっており、介護用品のレンタルではなく購入の対象となっています。介護保険による介護用品のレンタル対象となる品目は全部で12種目となっていますが、要支援1・要支援2又は要介護1の方は、介護用品レンタルの対象外となるものがあります。

介護用品の車椅子(いす)・車イス付属品・電動車椅子レンタル

車いすレンタル(介護保険法第7条第17項の規定)  レンタルできる車椅子は、自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は介助用標準型車いすに限られています。 ・貸与レンタルの解釈通知(老企第34号通知)  貸与告示第1項に規定するレンタルの対象となる「自走用標準型車いす」、「普通型電動車いす」及び「介助用標準型車いす」とは、それぞれ次のとおりです。

自走用標準型車いすのレンタル

 日本工業規格(JIS)T9201-1998のうち、自走用に該当するもの及びこれに準ずるもの(前輪が大径車輪であり後輪がキャスタのものを含む。)をいう。ただし、座位変換型を含み、自走用スポーツ型及び自走用特殊型のうち特別な用途(要介護者等が日常生活の場面以外で専ら使用することを目的とするもの)の自走用車いすは除かれる。

普通型電動車いすのレンタル

 日本工業規格(JIS)T9203-1987に該当するもの及びこれに準ずるものをいい、方向操作機能については、ジョイスティックレバーによるもの及びハンドルによるもののいずれも含まれる。ただし、各種のスポーツのために特別に工夫されたものは除かれる。なお、電動補助装置を取り付けることにより電動車いすと同様の機能を有することとなるものにあっては、車いす本体の機構に応じて(1)又は(3)に含まれるものであり、電動補助装置を取り付けてあることをもって本項でいう普通型電動車いすと解するものではないものである。

介助用標準型車いすのレンタル

 日本工業規格(JIS)T9201-1998のうち、介助用に該当するもの及びそれに準ずるもの(前輪が中径車輪以上であり後輪がキャスタのものを含む。)をいう。ただし、座位変換型を含み、浴用型及び特殊型は除かれる。

介護用品の車いすのレンタル

 介護用品の車いすの貸与やレンタルの方法は、介護保険の指定居宅サービス事業者からレンタルして借りることができます。介護保険制度でレンタルできる介護用品の車椅子には、大きく分けると、自分の手で車輪を回して動かす手動車椅子と電動モーターで動く電動車椅子の2種類があります。

介護用品の手動車椅子(いす)のレンタル

 介護用品の手動車いすは、自分で車輪を回したり、介護者か押すような仕組みになっています。車椅子は、フレーム、シートやバックレスト、前輪キャスター、後輪などから構成されています。車いすの多くは、フレームやバックレストに折りたたみ機能が組み込まれており、コンパクトに収納することができます。手動車いすには、自走用や介助用、リクライニング型、トイレ・シャワー用など数多くの種類があり、目的や用途に応じてレンタルする車いすを選択することができます。

介護用品の電動車椅子(いす)のレンタル

 介護用品の電動車いすは、バッテリーと電動モーターを搭載しており、最高時速4.5~6㎞で走行します。電動車椅子(いす)は手動車椅子(いす)に比べて大きく、重量が重いので、段差のある屋内への乗り入れは困難になります。また、車いすのバッテリーの充電などのメンテナンスが必要不可欠です。電動車いすの種類としては、普通型電動車いすや、スクーター型の電動三・四輪車、手動いすに電動モーターを装着する電動補助装置などもあります。

介護用品のレンタルの流れ

介護保険の要介護認定を受けている利用者が介護用品を居宅介護支援事業者(ケアマネージャー)にレンタルの相談・申込みをします。
        ↓
ケアマネージャーが介護用品レンタル利用者の希望・状況を把握します。
        ↓
介護用品の選定
 介護用品専門相談員が介護用品のレンタルに関し、料金の支払い方法などの説明や利用する福祉用具の取扱や利用方法についてアドバイスを行います。また、レンタル介護用品の納品日等を決めます。
        ↓
納品日当日のレンタル介護用品の使用方法の説明
 納品した介護用品を利用者に合わせて調整し、使用方法等を要介護者や介助者が使い慣れるまで説明します。
         ↓
介護用品の重要事項説明書による説明と同意により、貸与(レンタル)契約を締結します。
         ↓
サービスの提供
・レンタル介護用品の使用状況の確認(点検・修理)
・サービス提供の記録の整備 など 
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レンタル領収書等の発行
         ↓
介護用品のレンタル終了
         ↓
レンタル介護用品の回収
         ↓
レンタル介護用品の点検・消毒・保管

 介護用品の特殊寝台のレンタルの方法は、介護保険制度によって指定居宅サービス事業者からレンタルして借りることができます。介護用品の特殊寝台は、介護用ベッドや医療用ベッドとも呼ばれており、付属品を含めてレンタルすることができます。

介護用品の特殊寝台・介護用ベッドの貸与レンタル

・特殊寝台(介護保険法第7条第17項)介護ベッドにサイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有するもの。一 背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能二 床板の高さが無段階に調整できる機能・解釈通知(老企第34号厚生労働省通知)  貸与告示第3項に規定する「サイドレール」とは、利用者の落下防止に資するものであるとともに、取付けが簡易なものであって、安全の確保に配慮されたものに限られる。  介護用品の介護用ベッドには、背上げなどの機能が付いた手動ベッド及び電動ベッドがあります。介護用品の手動ベッドは、介護ベッドの大きさに加え、ハンドル部分の操作スペースを考慮します。現在は、手元のスイッチで容易に操作できる電動介護用ベッドが主流になってきています。介護用品の介護用ベッドの機能には、背上げ機能、脚上げ機能、高さ調節機能があります。介護用ベッドの種類としては、背上げ機能だけのものと、背上げ機能と脚上げ機能が独立あるいは連動しているもの、これらの機能に加えて高さ調整機能のあるものなどがあります。

介護用品の付属品の介護用ベッド柵の貸与レンタル

 介護用品の介護用ベッド柵の目的は、介護用ベッドからの要介護者の転落防止や布団の落下防止用となっており、その種類としては、設置方法の違いから、差し込み式と折りたたみ式に分かれています。介護用品の差し込み式ベッド柵は、固定性がよく、寝返り・起き上がり・立ち上がりの支持の補助に利用できるため、広く一般的な介護用品として使用されています。介護用品の折りたたみ式ベッド柵は、柵を抜いてどこかへ置くといった手間が不要ですが、ベッド柵の幅があるため、移乗するときに車椅子とマットレスの間に隙間ができて車いすが接近しにくかったり、折りたたんでも厚みが残るため、ベッドから脚を出して座ったときにベッド柵の上縁よりもマットレスの方が沈み込んでしまい、移乗や立ち上がり動作の邪魔になることがあります。また、固定性に欠けるため、寝返りのために強く把持するような場合には使えません。

介護用品の付属品の介護用ベッドの移動用バーの貸与レンタル

 介護用品の介護用ベッドのフレームに固定する手すりのことです。介護用品の介護用ベッドのフレームの枠に取り付けるタイプとベッド柵の差し込み穴に差し込むタイプとがあります。要介護者が立位バランス能力や下肢の筋力が低下し、立ち上がりや車いすなどへの移乗が不安定な人に有効です。移乗に大きな介助が必要な人にとっては、手すりが大きく介助者の足場がなくなるなど、かえって邪魔になることがあるので注意が必要です。

介護用品の付属品の介護用ベッドのマットレスの貸与レンタル

 介護用品の介護用ベッドのマットレスには多くの種類があります。吸湿性や通気性に優れているだけでなく、適度な弾力性のあるものを選ぶべきです。介護用品の介護用ベッドのマットレスが柔らかすぎると、ベッドの上で動きにくくなり、起き上がりなどの動作が難しくなってしまうからです。要介護者が自分で寝返りできない人には、床ずれを予防するためにウォーターマットや電動エアーマットなどのじょく瘡予防用のマットレスの使用を考えます。しかし、介護用品のじょく瘡予防用のマットレスは非常に柔らかいため、寝返りや起き上がりなどの介助を困難にすることがあります。介護用品のウォーターマットは体重を分散するのにすぐれ、特に寝たきり状態で痛みを訴える人には最適ですが、背もたれを上げると、水袋の下部に水が移動してしまうため坐位が不安定になることがあります。

介護用品の付属品の介護用ベッドのスイッチの貸与レンタル

 介護用品の電動介護用ベッドの操作には、手元の伝道スイッチを使用します。要介護者本人自身が操作する場合は、常に手の届く範囲に置くようにします。しかし、重度の認知症の人では、本人が勝手に操作しないよう介護用ベッドのスイッチの置き場所を考慮しておく必要があります。

介護用品の体位変換器のレンタル

介護用品の体位変換器のレンタル

 介護用品の体位変換器もレンタルして借りることができます。介護保険法第7条第17項の規定によると体位変換器とは、空気パッド等を身体の下に挿入することによって、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除くとされています。また、解釈通知によると、貸与告示第6項の「体位変換器」とは、空気パッド等を身体の下に挿入し、てこ、空気圧、その他の動力を用いることにより、仰臥位から側臥位への体位の変換を容易に行うことができるものをいう。 ただし、専ら体位を保持するためのものは除かれるとしています。

介護用品の体位変換器レンタルの方法

 介護用品の体位変換器の貸与やレンタルの方法は、要介護認定を受けると介護保険の指定居宅サービス事業者からレンタルして借りることができます。体位変換器は、てこの原理の応用や、要介護者の身体と床面の摩擦抵抗を減らすことにより、寝たきり状態の人の姿勢変換の介助を少ない力で容易にできるよう援助する福祉用具で、具体的にレンタルできる商品としてはスライドシートや体位変換パッドなどがあります。介護用品の体位変換器をレンタルして使用すると、要介護者も介護者の両者とも身体への負担が軽減されます。介護用品の体位変換器はレンタルすると、排便の際の摘便及び下腹部のケアのほか、要介護者の全身を拭いてあげたり、寝衣や肌着の着替えリハビリなどに大きな手助けとなります。また、体位変換器をレンタルすると、要介護者の床ずれ(褥瘡:じょくそう)の予防と手当ての際の補助用具として使用することができるので、介助者にとっては便利な道具といえますます。

介護用品の床ずれ予防用具のレンタル

介護用品の床ずれ予防用具のレンタル

 介護用品の床ずれ予防用具もレンタルして借りることができます。介護保険法第7条第17項の規定によると床ずれ予防用具とは、送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット又は水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマットとされています。解釈通知では、貸与告示第5項に掲げる「床ずれ防止用具」とは、次のいずれかに該当するものをいう。送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気パッドが装着された空気マットであって、体圧を分散することにより、圧迫部位への圧力を減ずることを目的として作られたもの。あるいは、水、エア、ゲル、シリコン、ウレタン等からなる全身用のマットであって、体圧を分散することにより、圧迫部位への圧力を減ずることを目的として作られたものとされています。

介護用品の床ずれ予防用具のレンタル方法

 介護用品の床ずれ予防用具の貸与やレンタルの方法は、介護保険の要介護認定を受けると、指定居宅サービス事業者からレンタルして借りることが可能です。床ずれ予防用具をレンタルすると、要介護者が長く寝ていると褥瘡・床ずれができやすく、悪化すると敗血症を起こして大事に至ることもあるので、こうしたことを予防することができます。要介護者に一旦、褥瘡ができてしまうと治りにくく、手当てを怠ると悪化しするうえ、非常に苦痛を伴うことが多いので、介護用品の床ずれ予防用具をレンタルして予防と早期発見や適切な手当てが大切です。

レンタルできる床ずれ予防用具の種類

 就寝用の介護用品(福祉用具)としてレンタルできる床ずれ予防用具には、具体的なものとして、ウォーターマット、ウォーターベッド、羊毛マット、電動エアマット、ビーズマットの種類があります。いずれの床ずれ予防用具の介護用品にも特徴があるので、要介護者の状態に応じてレンタルすると効果的に使用できますです。

ウォーターマットのレンタル

 介護用品のウォーターマットは、一般的にはベッド用マットや敷き布団として使いますが、例外としてギャッジベッドには適しません。保湿機能のないウォーターマットをレンタルすると冬は寒いので、要介護者の保温のためにボアシーツやムートンを敷いて使います。

ウォーターベッドのレンタル

 介護用品のウォーターベッドは、要介護者の体圧分散効果が非常に高く、水温調整が可能です。レンタルするウォーターベッドは通気性・吸湿性に欠けるので、併せて吸湿性の良いシーツを使います。レンタルしたウォーターベッドは水の上に浮いている感覚になるため、要介護者が船酔いしやすい人には向きません。

羊毛マットのレンタル

 介護用品の羊毛マットをレンタルすると、保湿性に優れており、吸湿性があるため要介護者の蒸れを防ぐことができます。体圧分散効果は十分ではないので、他の補助具のレンタルと併用して使用します。

電動エアマットのレンタル

 介護用品の電動エアマットをレンタルすると、電動ポンプによって波形がふくらんだり縮んだりして体圧を分散します。レンタルした電動エアマット通気性・吸湿性に欠けるので吸湿性の良いシーツと併せて使用します。

ビーズマットのレンタル

 介護用品のビーズマットをレンタルすると、通気性に優れているため、蒸れを防ぎます。レンタル可能なビーズマットにはさまざまな形やサイズのマットがあるので、要介護者の症状などに応じて使い分けることができます。

介護用品の歩行器のレンタル

介護用品の歩行器のレンタル

 介護用品の歩行器もレンタルして借りることができます。介護保険法第7条第17項の規定によると、レンタル可能な歩行器の定義としては、歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限るとされています。車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの又は、四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なものをレンタルできる歩行器としています。解釈通知では、貸与告示第9項に規定するレンタルできる「歩行器の把手等」は、手で握る又は肘を載せるためのフレーム、ハンドグリップ類をいうとしています。また、レンタルできる歩行器の「体の前及び左右を囲む把手等を有する」とは、これらの把手等を体の前及び体の左右の両方のいずれにも有することをいうとしています。ただし、体の前の把手等については、必ずしも手で握る又は肘を載せる機能を有する必要はなく、左右の把手等を連結するためのフレーム類でもレンタルに差し支えなく、また、把手の長さについては、要介護者等の身体の状況等により異なるものであり、レンタル商品はその長さは問わないとしています。

介護用品の歩行器のレンタル方法

 介護用品の歩行器の貸与やレンタルの方法は、介護保険の要介護認定を受けると、指定居宅サービス事業者からレンタルして借りることが可能です。レンタルする介護用品の歩行器は、同じく介護用品のレンタル品である杖と比較すると要介護者の体重を多くかけることができるので、より要介護者の安定した歩行を補助することが可能です。しかし、歩行器は、その構造上、要介護者の移動のスピードという点では杖より低くなります。また、歩行器をレンタルするとなると、室内においては敷居や段差を解消し、歩行器の幅を考慮した回転スペースを確保するなど、要介護者が使用できるような室内環境の整備が必要となります。レンタルする介護用品の歩行器の種類には、車輪が付いているものと付いていないものの2種類があり、要介護者に合わせて貸与レンタルすることができます。

交互型歩行器のレンタル

 介護用品の交互型歩行器は、左右のフレームが交互に平行に動くように可動性を持たせたタイプで、要介護者の歩行を補助します。固定型の歩行器のレンタルと比べると、バランスの確保と両腕の筋肉機能が必要になります。また、このタイプの歩行器は、屋外や段差のあるところでは、使用が困難となるので、要介護者の使用状況に応じてレンタルする必要があります。

四輪型歩行器のレンタル

 介護用品の四輪型歩行器は、伝い歩きができる程度の要介護者の人でも、使用場所を限定すればレンタルして使用可能といえます。この歩行器は要介護者は立ち止まった場所で後ろ向きになって座ることができます。

固定型歩行器のレンタル

 介護用品の固定型歩行器は、要介護者が両手を使って歩行器を持ち上げて前方に運び、足を交互に振り出すタイプのものです。レンタルできる介護用品の歩行器には、折りたたみ式や高さ調節式などの種類があり、要介護者の使用状況に応じてレンタルする必要があります。

介護用品の歩行補助杖のレンタル

介護用品の歩行補助杖のレンタル

 介護用品の歩行補助杖もレンタルして借りることができます。介護保険法第7条第17項の規定によると、レンタル可能な歩行補助杖の定義としては、松葉づえ、カナディアン・クラッチ杖、ロフストランド・クラッチ杖、プラットホームクラッチ> 杖及び多点杖に限るとしています。このため、これ以外の介護用品の歩行補助杖は、介護保険制度を利用してレンタルすることはできません。しかし、要介護者が介護保険を利用せずに、これら以外の杖をレンタルしたり、購入したりするのは、まったくの自由です。

介護用品の歩行補助杖のレンタル方法

 介護用品の歩行補助杖の貸与やレンタルの方法は、介護保険の要介護認定を受けると、指定居宅サービス事業者からレンタルして借りることが可能です。レンタルする介護用品の歩行補助は、最も簡単で単純な要介護者の歩行補助具ですか、その効果には非常に高いものがあります。要介護者が杖をレンタルして借りると、歩行に安定感を与えることから、転倒を防ぐことができ、歩行の不自由な要介護者の場合では、足の体重負荷を軽減させることが可能です。レンタルする歩行補助つえの選び方は、要介護者の身体を支持するための十分な強度があり、つえ形状や長さが要介護者の目的にあっていることのほか、要介護者が正しい姿勢や動作で使用できることを確認してレンタルすることが必要です。要介護者がレンタルできる介護用品の杖には、次の種類があります。

松葉づえのレンタル

 介護用品の松葉づえは、腋当てが付いているもので、足を骨折した人が病院などで使っているのをよく見かけることができます。レンタルした松葉杖の使い方は、腋を締め、腋当ての下部にある握りを持って体重を支えることができる介護用品の杖です。

四点指示型つえ(四肢杖)のレンタル

 介護用品の四点指示型つえは、とても安定性が高く、主に要介護者の歩行訓練でゆっくり歩く時に使用されます。レンタルする四点指示型つえは、移動歩行補助用具の一つで、脚部が4本に枝分かれした形状のつえですが、これ以外に三点支持の介護用品の杖もあります。

ロフストランド型つえのレンタル

 介護用品のロフストランド型つえは、上部の腕輪を通して把手を握るので、要介護者手と前腕に二点で体重を支えることができるので、とても安定性がある前腕固定型の介護用品のつえのことです。

T字型・L字型杖のレンタル

 介護用品のT字型・L字型杖は、ステッキ型の杖より要介護者が体重をかけやすく、握りの部分はまっすぐなので握りやすい介護用品の杖といえます。

カナディアンクラッチのレンタル

 介護用品のカナディアンクラッチは、上腕部と肘部についているカフと手の位置にある握りで体を支える杖のことです。現在は、あまりレンタルされていませんが、ロフストランドクラッチの杖が体を支えるのに肘を伸ばすことが必要であるのに対し、カナディアンクラッチ杖は、要介護者の上腕三頭筋が弱くとも使うことができる介護用品の杖です。

介護用品の手すりのレンタル

介護用品の手すりのレンタル

 要介護者が使用する介護用品の手すりもレンタルして借りることができます。介護保険法第7条第17項の規定によると、レンタル可能な手すりの定義としては、取付けに際し工事を伴わないものに限るとされています。解釈通知では、貸与告示第7項に掲げる「手すり」とは、次のいずれかに該当するものに限られ、ベッド用手すりは除かれます。また、取付けに際し工事(ネジ等で居宅に取り付ける簡易なものを含む。)を伴うものは除かれるとされています。工事を伴う場合であって、住宅改修告示第1号に掲げる「手すりの取付け」に該当するものについては、住宅改修としての給付の対象となります。つまり、手すりは、居宅の床に置いて使用すること等により、転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資することを目的とするものであって、取付けに際し工事を伴わないものや、便器又はポータブルトイレを囲んで据え置くことにより、座位保持、立ち上がり又は移乗動作に資することを目的とするものであって、取付けに際し工事を伴わないものが介護用品のレンタルに該当します。

介護用品の手すりのレンタル方法

 介護用品の手すりの貸与やレンタルの方法は、介護保険の要介護認定を受けると、指定居宅サービス事業者からレンタルして借りることが可能です。レンタルする介護用品のトイレ用簡易手すりは、「便器に座ったときの座位保持」、「便器への立ちしゃがみ」、「下着を上げ下げするときの姿勢保持」といったもののほか、「トイレの入り口から便器までの移動」など主に要介護者が便座への立ちしゃがみを行うときにレンタルしたものを使用します。このレンタルする介護用品の手すりは、簡易に設置できるため、要介護者の体重が重い場合や体重のかけ方によっては耐えられないこともあります。要介護者の安全面からは簡易手すりを用いずに、壁や柱などに強固に手すりを取り付ける方が望ましいので、介護保険の住宅改修制度による手すりの取り付けについてケアマネージャーと十分に相談してください。レンタル可能なトイレ用簡易手すりには、便器にボルトとナットで直接固定するものや便器を挟んで固定するもの、あるいは、金具をトイレの壁に突っ張らせて固定するものがありますが、その中でも壁に固定用フレームで支持するものが比較的安定しています。介護用品の手すりのレンタルでは、これが一番お勧めです。

介護用品のスロープのレンタル

介護用品のスロープのレンタル

 介護用品のスロープもレンタルして借りることができます。介護保険法第7条第17項の規定によると、レンタル可能なスロープの定義としては、段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限るされれています。解釈通知では、貸与告示第8項に掲げる「スロープ」には、個別の利用者のために改造したもの及び持ち運びが容易でないものは含まれないとされ、取付けに際し工事を伴うものは除かれる。工事を伴う場合であって、住宅改修告示第2号に掲げる「床段差の解消」に該当するものについては、介護用品の貸与やレンタルではなく、介護保険の住宅改修制度を利用した給付の対象となります。

介護用品のスロープのレンタル方法

 介護用品のスロープの貸与やレンタルの方法は、介護保険の要介護認定を受けると、指定居宅サービス事業者からレンタルして借りることが可能です。レンタルする介護用品のスロープは簡易スロープであり、15~45cm程度の段差に対して利用する取り外し可能なスロープです。介護用品のスロープは、段差解消機よりも安く、要介護者が必要としないときには収納しておくことができます。しかし、このスロープをレンタルして設置するとなると、適切な傾斜を得るためには、高さに応じて充分なスペースの確保が必要となります。

レンタルできる介護用品のスロープの種類

 介護用品のスロープのレンタルには、車いすの左右の車輪の幅にあわせて2本のレールを敷くタイプと、縦又は横の折り目を広げるとフラットな板状になるタイプがあります。いずれのタイプもアルミ製や強化プラスティック製で軽量化が図られており、レンタルして簡単に使用することができます。

レール型スロープのレンタル

 レンタルできる介護用品のレール型スロープは、2本1組の縁のあるレールで、車いすの走行面は滑り止めの素材となっています。レール型スロープのほとんどはアルミ製であり、長さ2mのもので1本約8kgの重量があります。レンタルするスロープには、スライドして伸ばすことにより最大3m程度になるものもありますが、重量も重く、高齢者の介護者には取り扱いが簡単ではないのであまりお勧めできません。レンタル可能ないずれのタイプのスロープも、車いすの左右輪の幅に合わせてレールを敷いて昇降しますが、介護者は左右のレールの合間に足を運んで要介護者の乗る車いすを昇降させる必要があります。

フラット型スロープの貸与レンタル

 レンタルできる介護用品のフラット型スロープは、3つ折り又は4つ折りの強化プラスティック製のスロープであり、その走行面には滑り止めの素材が貼ってあります。レンタルできるものには、両端に脱輪防止の縁があるものとないものがあり、いずれも長さは最大2m程度で、重量は14~16kg程度となっています。このタイプの介護用品をレンタルすると、レール型に比べてかさばるので、アルミ製の介護用品よりもややしなる印象を受けますが、介護者もその上に乗ることができるので、要介護者の乗る車いすの走行がしやすくなっています。

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