介護福祉士国家試験の実技試験免除
介護福祉士の
国家試験の
受験資格を持ち、実際に国家試験を受験する方については、事前に
介護技術講習を受講することによって、介護福祉士の国家試験の
実技試験の免除を申請することができます。
介護福祉士国家試験の実技試験免除の介護技術講習の実施者
介護福祉士の国家試験の実技試験の免除のために実施される介護技術講習は、厚生労働大臣に介護技術講習の実施を届け出た介護福祉士養成施設等が介護技術講習を行います。介護技術講習の受講の申し込みは、介護技術講習の実施者である介護福祉士養成施設等に直接申し込みます。介護技術講習の実施場所、実施期日・日程、受講定員、募集方法、受講料等については、インターネットや掲示などの方法により、講習の実施者から公表されます。実施者に問い合わせるか、実施者のホームページを見て確認してください。なお、介護技術講習には定員があるため、必ずしも希望する実施施設で受講できるとは限りません。実施施設によっては抽選方式をとるところもありますので、早めに確認することをお勧めします。
介護福祉士国家試験の実技試験免除の回数
介護福祉士国家試験の実技試験の免除は、実際に介護福祉士国家試験の筆記試験を受験したか否かにかかわらず、介護技術講習修了後引き続いて行われる3回の実技試験について免除されます。例えば、平成21年度の介護技術講習は4月から12月にかけて行われますが、これを修了した方は、21年度(第22回)、22年度(第23回)、23年度(第24回)の3回のいずれかの介護福祉士の国家試験の筆記試験に合格すれば介護福祉士としての登録資格が取得できます。
介護福祉士国家試験の実技試験免除の手続き
介護福祉士国家試験の実技試験が免除されるためには、介護技術講習を修了した方が介護福祉士国家試験の受験申込時に、受験申込書の所定の欄に実技試験の免除を希望する旨を記入するとともに、次の手順によって介護福祉士国家試験受験の申し込みをすることが必要です。
介護福祉士国家試験の受験申込時に講習を修了している場合の実技試験免除
介護福祉士国家試験の受験申込時に、既に介護技術講習を修了している場合は、講習の実施者から交付された「介護技術講習修了証明書」を受験申込書類に添付して受験申し込みをすることにより、実技試験が免除されます。第20回又は第21回介護福祉士国家試験受験に際して「介護技術講習修了証明書」を介護福祉士国家試験試験センターに提出している方は、改めて介護福祉士国家試験受験申込書類に添付する必要はありません。
介護福祉士国家試験の受験申込時に講習を修了していない場合の実技試験免除
例えば、介護福祉士国家試験の実技試験免除のための介護技術講習の受講が、平成21年10月である場合、第22回の介護福祉士国家試験の受験申込時には、まだ介護技術講習を修了していないため、「介護技術講習修了証明書」は交付されていません。この場合は、講習受講の申し込みをしたときに講習実施者から交付された「介護技術講習受講決定通知書」を添付し、「講習修了見込み」により介護福祉士国家試験の受験申し込みをしてください。また、講習修了見込みで介護福祉士国家試験の実技試験の免除申請をした方は、講習修了後に交付される「介護技術講習修了証明書」を速やかに、介護福祉士国家試験センターに提出することにより、介護福祉士国家試験の実技試験が免除されます。「介護技術講習修了証明書」を提出期限(介護福祉士国家試験の筆記試験実施日以降最初に到達する金曜日)までに提出しないときは、介護福祉士国家試験の筆記試験に合格しても介護福祉士登録資格を取得できません。
介護福祉士国家試験の実技試験免除申請を変更する場合の実技試験
「介護技術講習修了見込み」で介護福祉士国家試験の受験申し込みをしていた方が、介護技術講習を修了しなかった、又は介護技術講習を受講しなかったため、「介護技術講習修了証明書」が交付されなかった場合は、「介護福祉士国家試験の実技試験免除申請取下書」を介護福祉士国家試験センターに提出することにより、介護福祉士国家試験の筆記試験に合格した方は介護福祉士国家試験の実技試験の受験が可能となります。この場合、取り下げの理由は問われませんが、受付期間が決められているので注意してください。なお、介護福祉士国家試験の受験申し込み時に介護福祉士国家試験の実技試験を選択して申し込んだ方は、介護福祉士国家試験の受験申し込み以後に介護技術講習を受講して、修了しても介護福祉士国家試験の実技試験免除への変更はできませんので注意してください。
介護福祉士国家試験の実技試験免除の介護技術講習の内容
項目
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内容 |
時間数 |
(1)介護過程の展開 |
[1]介護における目標等の講義
[2]事例に基づく介護過程に関する講義及び演習 |
6 |
(2)コミュニケーション技術 |
コミュニケーションの技法に関する講義及び演習 |
2.5 |
(3)移動の介護等 |
[1]社会生活維持拡大への技法に関する講義及び演習
[2]安楽と安寧の技法に関する講義及び演習 |
6 |
(4)排泄の介護 |
排泄の介護に関する講義及び演習 |
4 |
(5)衣服の着脱の介護 |
衣服の着脱の介護に関する講義及び演習 |
3 |
(6)食事の介護 |
食事の介護に関する講義及び演習 |
3 |
(7)入浴の介護等 |
[1]入浴の介護に関する講義及び演習
[2]身体の清潔の介護に関する講義及び演習 |
4 |
(8)総合評価 |
(1)~(7)までの講習内容の修得に係る評価 |
3.5 |
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合計 |
32 |