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家電リサイクル法に基づいた中古家電製品のリサイクル

 ブラウン管テレビなどの中古家電製品のリサイクル方法については、一般的にいわゆる家電リサイクル法と呼ばれている「特定家庭用機器再商品化法」が平成10年に制定されたことに伴い、指定されている特定の中古家電製品は法に基づいた仕組みでリサイクルされるようになりました。それまでは、中古家電製品の引き取りや回収については、市町村などの自治体が無料又は格安な料金で指定された日にトラックで直接回収を行っていました。あるいは、リサイクルショップの業者などが街中をトラックなどで流しながら、ブラウン管テレビなどの中古家電製品を有料又は無料で回収を行っている状況にありました。しかし、家電リサイクル法が制定されてからは、市町村が中古家電製品を引き取ってリサイクルするということはまったくなくなってしまいました。現在では、家電リサイクル法に基づいて、次のような仕組みで、ブラウン管テレビなど指定された中古家電製品のリサイクルを行う必要があります。あるいは、東京や大阪、その他の地域でも、中古家電製品を無料で引き取りしたり、買取ったりしているリサイクルショップがあるので、そのようなところに不要となった中古家電製品の引き取り回収や処分をお願いすることになります。

家電リサイクル法で指定された4種類の中古家電製品

 家電リサイクル法に基づいてリサイクルすべき中古家電製品としては、現在のところ、特定の中古家電製品として、以下の4種類の中古家電製品が指定されています。ただし、中古家電製品のリサイクルの指定については、毎年見直しをかけられており、だんだんと増えていくことが予想されています。中古家電製品を廃棄処分しようとする人は、その家電製品を元々購入した家電製品販売店、あるいは同種の家電製品を新たに買い換える家電製品販売店に依頼して、中古家電製品別に定められている家電リサイクル券の料金を支払って引き取ってもらうことになります。 ・エアコン ・ブラウン管式テレビ受信機(液晶テレビは対象外となり、パソコンのディスプレイ(CRT及び液晶)は家電リサイクル法ではなくリサイクル法の対象となっています。) ・電気冷蔵庫及び電気冷凍庫 ・電気洗濯機(ただし、乾燥機は除く。)

家電リサイクル法と家電製品の搬送・リサイクル

 中古家電製品を家庭から引き取った家電製品販売店は、各都道府県に1箇所から数箇所ある家電製品製造メーカー別に定められている集積場所(指定引取場所)に運び込むことになります。集まってきた中古家電製品は、そこからまとめて各社の中古家電製品リサイクル工場に運搬され、部品別に原材料などにリサイクルされることになります。中古家電製品リサイクルには、別の方法として郵便局で家電リサイクル券を購入後、自分で直接、トラックなどを利用して指定引取場所に持ち込むこともできます。この場合には、家電製品販売店に依頼すると通常は中古家電製品の処分料金以外にも必要になってくる、中古家電製品の収集運搬料金が必要とならないので、その分安くなることになります。
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